2025.04.11
山梨県が富士急行(富士吉田市)に貸し付けている山中湖畔の県有地について、県の依頼で鑑定書を作成した不動産鑑定士の男性に対し先月、日本不動産鑑定士協会連合会が懲戒処分、国交省関東地方整備局が行政指導を出した。男性の鑑定は、県有地を巡り、県と同社が互いを訴えた裁判で、県が提示した「適正賃料」(年約20億円)の根拠となった。長崎幸太郎知事は処分について「(鑑定の)内容を否定されるものではない」と主張。だが、専門家や県議からは鑑定士の選任責任など、県民への説明を求める声が上がっている。
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